今日はアメリカ在住の人は必ず確認したい「FBER」について。
日本に1万ドル以上の資産がある人が対象だから、おそらく多くの人が当てはまるのでは???と思っている。
FBERとは?
米国財務省(FinCEN)に、海外にある銀行口座や証券口座、投資口座などを報告/情報開示する制度。
目的:資金洗浄・テロ資金供与・脱税対策。海外に隠された資金を把握し、マネーロンダリングや金融犯罪を防止するため。
※参考:univis america
- 対象者:米国市民、米国永住権保持者、税務上の米国居住者、米国法人(米国市民・米国永住権保持者は、米国外に住んでいても対象)
- 提出義務:年間で海外口座の合計が10,000ドル超
- 対象資産:米国外の銀行口座、証券口座、投資口座、私的年金口座など
- 提出方法:オンライン(BSA E-Filing System)
- 提出期限:4月15日(自動延長で10月15日まで可能)
- ペナルティ:非故意の場合は、1口座あたり年間約1万ドル〜1万6,000ドル(物価スライドで調整あり)。故意の場合は1口座あたり年間約13万ドル〜16万ドル(物価スライドで調整あり)、または違反年の口座最高残高の50%のいずれか高い方に加えて、刑事罰が科される可能性もあり。
オンライン提出してみて
提出のしかたは意外と簡単だった。
・アカウント登録
・ログイン
・”File FBER” をクリックして入力開始!
PDFアップロードと、オンライン入力が選べるけど、オンライン入力が断然楽だと思う。
4月15日までの提出に間に合わなかった場合は、遅れた理由を選択する。
・それぞれの項目に当てはまる情報を入力していく
・最後に確認して提出完了!
・登録したメールアドレスに連絡が来ているはずだから、必ず確認。
「FBAR Submission Accepted」「Fincen Acknowledgement」の2つが届いていればOK◎
もし期限までに提出するのを忘れたら
気づいた段階ですぐにFinCENのシステムから、直近の分や遅れた報告(Delinquent FBAR)を行うことが推奨されている。
非故意であれば、救済制度も利用できるみたい。
もし自分でやるのが心配、、、という人は、専門家に相談することをお勧めします!
アメリカ国外資産が50,000ドル以上の方
もしアメリカ在住で、アメリカ国外の資産が50,000ドル以上あるよ!という場合は、FBERとは別にFATCAというものの申請も必要。
下記サイトに、詳しい情報が載っているからチェックしてみて。
FBAR(FinCEN Form 114)とFATCA(Form 8938)完全ガイド – Univis America LLC米国に居住している方々の中には、FBAR(エフバー)という言葉を聞いたことがある方が少なくないかと思います。米www.univis-america.com
私はグアムに引っ越して数か月後に、手続き全部できたかな~といろいろ調べるうちに出会った情報。私はFBERのみ該当するから、FBER体験談として書いてみた。
もしFACTAについて詳しく知りたい!という方は自分で調べてみてくださいね~
奇跡的に期限前に気づけたから申告漏れはせずに済んだけども、こういう情報に触れなかったから知らずに申告漏れしてた…!なんて人もいるのでは?と思う。
みんな、罰金にならないように気を付けて!
ではまた、アディオス!
